民法をかじったことがある人であればご存知かと思いますが・・・
Q.木の枝が隣の敷地から伸びてきて自分の土地に入ってきたら勝手に切っていいの?
これはだめなんですよ
木の根があるほう(つまり、所有者)に切ってくださいと申し入れることができるとなっています
Q.では竹みたいに、本体は隣だけど、自分の敷地からはえてきた場合は?
これは切ってもOKとなっています(・∀・)
さて、今回の困ったケースはこちら
境界の真ん中から木がはえてしまった・・・!
わかりやすくするとこのようになります↓
木が生えてしまったせいで、境のコンクリートの塀が少し広がってしまっています・・・。
この木の所有者はどっちになるの?
裁判すれば答えはでるとは思いますが・・・。
そこまでする必要があるとは思えません
地面をほっけして、主要部分がどちらかで決着をつけたりする必要もないので
木を切る費用は両方が半分ずつ出すっていうあたりが落とし所ではないでしょうか?
そして、またのびて来ないように成長を止めるなんらかの処理も造園業者さんにお願いして終わりが現実路線ですね!
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